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銀行預金の解約・払戻し等手続について

2021年5月28日

銀行などの金融機関では、金融機関側で預金者の死亡を知った後に取引は停止(凍結)されます。
従って、速やかに必要書類を銀行に提出し、故人名義の預金の解約・払戻しもしくは預金者名義を変更する必要があります。
金融機関の内部規定によって若干の差はありますが、一般的には次のような書類が必要になります。

預金解約・払戻し請求時に持参する書類等

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
②相続人全員の戸籍
※①②は、法定相続情報証明でも可能
③相続人全員の署名・実印を押印した遺産分割協議書
④相続人全員の印鑑証明書
⑤相続する人全員または相続人全員の委任状(金融機関で対応が異なります)
⑥亡くなられた方の通帳、預貯金証書、キャッシュカード(ある分だけ)
⑦相続する人全員の通帳または通帳の写し(表紙、1・2ページ)
⑧手続を行う人の実印
⑨手続を行う人の運転免許証または個人番号カード等
⑩任意ですが、相続関係説明図を持参すると金融機関側で相続人を把握しやすい
※金融機関独自の書式等
⑪払戻し請求書(依頼書)
⑫振込用紙
⑬被相続人の通帳、預貯金証書、キャッシュカード
⑭通帳やカード紛失の場合紛失届

相続

Posted by watanabe