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相続人以外の人に財産を残したい場合

お世話になった同居の長男のお嫁さんや、お世話になった友人に財産を渡したい人がいる、法定相続人ではないお孫さんや兄弟姉妹に財産を渡したい場合には、きちんとした遺言書を作成しておく事により実現できることになります。

例えば、私(遺言者)が亡くなったときはAさんに○○の財産を渡してね」と相続人に口約束するだけでは、法的な効果はありません。実現されるかどうか不確かと言えます。もし、実現されたとしてもそのような個人的なやり取りだけでは、財産を貰った人が多額の税金(贈与税)を支払うことになる可能性もあるので注意が必要です。

遺言

Posted by watanabe