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株式等の名義変更手続

被相続人(亡くなった方)の持っていた株式や有価証券の内容を確認

財産の内容が明確に把握できていない場合は、配当金のお知らせやなどの通知文書を手かがりに口座照会をして内容を確認します。

株式を預託している証券会社で相続手続き

遺産分割協議書の内容に従って証券会社に相続手続きの申し込みをします。

株式の相続の場合、直ちに解約・現金化はできません。相続人が証券会社に口座を持っていない場合はこの機会に新規で口座開設をする必要があります。口座開設時にはマイナンバーの提供も必要となる場合があります。

株式を相続人の口座に移管

証券会社から株式の相続手続きが終わり株式が移管されたという報告書が届けば相続手続きは完了です。

株式の名義変更手続に必要な書類等

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
②相続人全員の戸籍
※①②は、法定相続情報証明でも可能
③相続人全員の署名・実印を押印した遺産分割協議書
④相続人全員の印鑑証明書
⑤証券会社等所定の様式
⑥マイナンバーが分かる書類等

相続

Posted by watanabe