事実上離婚している状態にある別居中の配偶者がいる場合
民法では、法律上の婚姻関係が継続しているかぎり、亡くなった方の配偶者の相続において生きている配偶者は当然に相続人として扱われます。
そのため、夫婦が別居中であっても離婚係争中であっても生きている配偶者の相続権が否定されません。婚姻期間や別居期間の長短は問われず、また、生存配偶者に内縁関係が発生していても相続権に影響を及ぼすことはありません。
このような理由から、別居や離婚係争中の方で、相手方に相続させたくない気持ちが強いときは、亡くなった後に遺留分という権利がありますが、きちんとした遺言書を作成して対策することが必要です。