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公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、行政書士等が遺言原案を作成したあと、公証役場に原案を提出し、公証役場にいる公証人が作成したとする形をとる遺言です。

公証役場で公正証書遺言の原本作成の日には、証人を2人も立会ます。

行政書士等の専門家にかかる報酬に加え、公証役場の費用、証人2人の立会料が掛かります。合計すると費用がかさむというのが公正証書のデメリットといえるでしょう。

しかし、公正証書の効果は、遺言者の意思を実現するという点では非常に優れています。

1. 公正証書遺言は、内容が明確なものになる

公証役場に原本を提出するには、内容を明確にして提出しなければ受け付けてもらえません。

例えば、不動産について記入するには、地番などの示してある登記簿等を添付しなければなりません。

2. 公正証書遺言は、遺言書を隠匿、改ざんされる可能性がない

公正証書遺言は、公証役場で原本を保管し続けてくれるので、この原本を隠匿したり、改ざんすることは不可能です。

3. 公正証書遺言は、本人確認を公証人が面前でするので、本人が自発的な意思で作成した遺言であることを証明できます

公証人は公正証書原本を作る前に当日本人確認をします。具体的には、運転免許証や保険証などで本人確認をします。また、その方が遺言を書くことのできる意思能力があるかについても直接目で見て確認します。

よって、無理やり誰かがそそのかして書かせた遺言であるということを言われることはありません。

4. 公正証書遺言は、検認の必要がありません

公正証書遺言は法律により、検認という作業がしなくてよいことになっております。公証人は元裁判官や検察官であったりする、いわば公的な機関の方でありますから、その方が作った遺言には遺言としての有効性が担保されているからです。

このように、実務上は公正証書遺言の方が確実に遺言を残す方の意思が反映されるので、通常は遺言の専門家であれば、公正証書遺言の作成をお勧めすると思います。

遺言

Posted by watanabe