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親より先に子が亡くなってます・・・代襲相続とは?

親よりも子の方が先に亡くなってしまった場合は、誰が相続人になるのか?

代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずだった人(推定相続人)のほうが被相続人より先に死亡していた場合であり、推定相続人の代わりにその子が相続権を取得することをいいます。
典型的には、子が親より先に死亡しており、その後に親について相続が開始(親が死亡)したという場合です。
この場合、死亡した子の子(親からみれば孫)が、先に死亡した子に代わって相続人となります(これを代襲相続人といいます)。

代襲相続は、推定相続人が子の場合と兄弟姉妹の場合に存在するルールです。
したがって、被相続人より先に配偶者が死んでいた場合、代襲相続(配偶者の種違いの子、腹違いの子が相続人になるようなこと)は起こりません。

第一順位の相続人は再代襲もある

親より先に子が死亡し、さらに孫も死亡していることもあります。
この場合、当該孫の子(被相続人からみたら曽孫)が生きてれば、その人が代襲相続人となります。
これを、「再代襲」といいます。

第一順位相続人(=子)については、再代襲、再々代襲、再々々代襲・・・のように、いくらでも再代襲することが認められていますので、子、孫、曽孫、玄孫が先に死んでいても、さらにその子(被相続人からみたら来孫)が生きていれば、その人が相続人となります。

これに対し、第三順位の相続人(兄弟姉妹)については、代襲相続(被相続人からみたら甥姪)までは認められていますが、再代襲(甥姪の子が代襲すること)は認められていません。

代襲の有無の確認に注意

代襲相続や再代襲相続が認められるということは、第二順位以降の相続人(親や兄弟姉妹)に相続権が移るかどうかは、亡くなった人に「子がいない」ことを確認するだけでは不十分で、孫も曽孫も玄孫もいないことを確認しなければなりません。
したがって、子や孫が先に死亡していた場合、相続人特定のための戸籍調査は、それらの者全員に及ぶことになります(この場合の調査とは、代襲が生じうる人全員の出生から死亡までの戸籍で代襲者がいないかどうかの確認)。

また、第三順位の相続人に再代襲が認められないということは、たとえ甥姪に子がいたとしても、兄弟姉妹と甥姪が全員死亡していれば、第三順位相続人が不存在ということになります。
この場合、配偶者がいれば配偶者が単独相続人となり、配偶者もいなければ、相続人不存在ということになります。

相続

Posted by watanabe