ご夫婦の間に子供がいない場合
法定相続分で考えれば、亡くなった方に子供がいない場合、亡くなった方の両親(祖父母の場合もある)が生きていれば、配偶者と亡くなった方の両親がそれぞれ3分の2と3分の1を相続しますが、両親が亡くなっていれば、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が4分の3と4分の1を相続することになります。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹の子供(甥・姪)が兄弟姉妹の代わりに相続します。最近争族になるお話を耳にするのは、このタイプの争族です。
配偶者から見ると、亡くなった方の兄弟姉妹は血の繋がっていない他人なのです。夫婦で長年築き上げた財産なので、兄弟姉妹に権利はないと思うのも理解できます。
このように相続人の範囲が広がるほど、遺産分割の際にトラブルが生じるケースは多く見られます。そのようなリスクから夫婦間で相手にすべてを相続させるという内容の遺言書を作成し合っておくご夫婦も少なくないんですよ。
子供がいない夫婦の場合、きちんとした遺言書を作成することでトラブル回避に最も有効なんです。
それは、兄弟姉妹が相続人の場合ならば、遺留分というものがなく、何ら主張されることがないからなんです。