各遺言方式の比較表
自筆証書遺言(自宅等保管) | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 | |
特徴 | 自分で書いて作成 財産目録は、コピー可能 自宅等で作成できる | 自分で書いて作成 財産目録は、コピー可能 保管手続は、法務局で行う 出張は不可 | 自分で書かなくてよい 公証役場で作成 公証人が、自宅等へ出張可 |
保管 | 遺言者本人等が保管 | 法務局で保管 | 公証役場で保管 |
費用 | ほとんどかからない 専門家に作成支援をお願いする場合は業務報酬 その他戸籍等証明書手数料 | 法務局への保管手数料 専門家に作成支援をお願いする場合は業務報酬 その他戸籍等証明書手数料 | 公証役場への手数料 証人2人立会料 専門家に作成支援をお願いする場合は業務報酬 その他戸籍等証明書手数料 |
証人 | 不要 | 不要 | 必要(2名) |
有効性 | 自書せずに無効の危険 内容が不明確で無効の危険 内容に不備があり無効の危険 金融機関等内部規定により、 相続人全員の実印・印鑑証明書を求められることが多い | 法務局で、遺言内容が有効かの判断はしないことに注意 金融機関等内部規定により、 相続人全員の実印・印鑑証明書を求められることが多い | 無効になることがほとんどない 金融機関等の手続によっては、 相続人全員の実印・印鑑証明を 求められることがほとんどない |
検認 | 検認 必要 相続人が家庭裁判所に検認の手続をするのを嫌がる 検認の手続まで時間と手間がかかる | 検認 不要 証明書を法務局で交付するまでに時間と手間がかかる | 検認 不要 遺言者の死後、名義変更等を速やかに行う事が出来る |
通知 | 相続人への通知 なし | 相続人への通知 あり | 相続人への通知 なし |