G-V50JB28WTS

各遺言方式の比較表

自筆証書遺言(自宅等保管自筆証書遺言(法務局保管)公正証書遺言
特徴自分で書いて作成
財産目録は、コピー可能
自宅等で作成できる
自分で書いて作成
財産目録は、コピー可能
保管手続は、法務局で行う
出張は不可
自分で書かなくてよい
公証役場で作成
公証人が、自宅等へ出張可
保管遺言者本人等が保管法務局で保管公証役場で保管
費用ほとんどかからない
専門家に作成支援をお願いする場合は業務報酬
その他戸籍等証明書手数料
法務局への保管手数料
専門家に作成支援をお願いする場合は業務報酬
その他戸籍等証明書手数料
公証役場への手数料
証人2人立会料
専門家に作成支援をお願いする場合は業務報酬
その他戸籍等証明書手数料
証人不要不要必要(2名)
有効性自書せずに無効の危険
内容が不明確で無効の危険
内容に不備があり無効の危険
金融機関等内部規定により、
相続人全員の実印・印鑑証明書を求められることが多い
法務局で、遺言内容が有効かの判断はしないことに注意
金融機関等内部規定により、
相続人全員の実印・印鑑証明書を求められることが多い
無効になることがほとんどない
金融機関等の手続によっては、
相続人全員の実印・印鑑証明を
求められることがほとんどない
検認検認 必要
相続人が家庭裁判所に検認の手続をするのを嫌がる
検認の手続まで時間と手間がかかる
検認 不要
証明書を法務局で交付するまでに時間と手間がかかる
検認 不要
遺言者の死後、名義変更等を速やかに行う事が出来る 
通知相続人への通知 なし相続人への通知 あり相続人への通知 なし

遺言

Posted by watanabe