先妻との間に子供がいて、現在後妻がいる場合
離婚した先妻との間に子供がいる場合、こちらに親権がなくかつ10年以上も音信不通であったとしても、その子供は相続人の一人になります。
ご自分が再婚なされて、現在の配偶者と(再婚者との間に子供がいる場合はその子供も含みます)離婚した相手との子供との間で遺産分割協議を行わなければなりません。相続人の関係を考えると、遺産分割協議することも困難な事ですが、遺産分割協議を始められるとしても、揉める可能性は非常に高いでしょう。
そのため離婚した相手との間の子供に相続させたくない場合や相続財産の分け方を調整したい場合は、きちんとした遺言書を作成しておきましょう。