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すでに亡くなっている子供のお嫁さんのお世話になっており、お嫁さんに財産を残したい場合

すでに亡くなっている子供(長男等)のお嫁さん(配偶者)は、相続人に含まれません。

すでに亡くなっている子供(長男等)との間に子供がいなければ、直系尊属または兄弟姉妹に相続財産は相続されますが、お嫁さん(配偶者)は相続人ではないので、お世話になったお嫁さん(配偶者)のもとへは相続財産は相続されないことになります。

そのようなときは、お世話になったお嫁さん(配偶者)にも財産を与える内容の遺言書を作成しておけば、お嫁さん(配偶者)の方も報われるのではないでしょうか。

遺言

Posted by watanabe