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相続人が一人もいない場合

相続人が1人もいなく亡くなった場合には、生計を同じくしていた方や療養看護に努めた方等を「特別縁故者」といいます。この特別縁故者に財産が付与される機会が与えられますが、基本的に遺産は国庫に帰属することになります。

ご自身で「相続人がいない」と思っていても戸籍を調べてみると見つかるケースもありますので、行政書士等に関係説明図を作成してもらう事がよろしいでしょう。

遺言を作成しておくことによって、お世話になった友人に財産を残すことも、慈善団体等へ寄付をすることもできます。遺言により善意で寄付するのも素晴らしいことではないでしょうか。

遺言

Posted by watanabe