内縁の妻や夫に財産を残したい場合
色々な事情で婚姻届を出さずに、実質は婚姻関係にある方もいらっしゃいます。長年、一緒に生活しているなど事実上の婚姻関係があっても婚姻届を提出していない以上、内縁の妻(夫)は遺産を相続することができません。長年連れ添った相手に財産を残したければ遺言を作成しておくべきです。
また、内縁の配偶者(事実上の夫)との間の子供も認知をしていなければ相続権なく、内縁の配偶者やその人との間の子供に相続権がない場合、親が生きていれば親が相続し、親が亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続してしまいます。
このような場合、きちんとした遺言書を作成することで、内縁の相手方、その方との間のお子さんに財産を渡すことが可能になります。