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公正証書遺言作成時に公証役場に支払う手数料

2021年6月10日

公正証書作成の手数料は、公証人手数料令に細かく定められています。

公証役場に支払う公正証書遺言の作成手数料は、まず「相続人(受遺者)ごと」に「目的価格」(その行為によって得られる一方の利益、相手から見れば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したもの)を算出する。そして、その合計額が手数料の額となるので、「財産の総額」で計算しないように注意しましょう。

目的財産の価額手数料の額
100万円まで5,000円
100万円を超え200万円まで7,000円
200万円を超え500万円まで1万1,000円
500万円を超え1,000万円まで1万7,000円
1,000万円を超え3,000万円まで2万3,000円
3,000万円を超え5,000万円まで2万9,000円
5,000万円を超え1億円まで4万3,000円
1億円を超え3億円以下のもの4万3,000円+超過額5,000万円までごとに
1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下のもの9万5,000円+超過額5,000万円までごとに
1万1,000円を加算した額
10億円を超えるもの24万9,000円+超過額5,000万円までごとに
8,000円を加算した額
  • (注1)1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1,000円が加算されます。
  • (注2)祭祀の主宰者の指定をする場合は、1万1,000円が加算されます。
  • (注3)正本・謄本の交付に1枚につき250円の手数料がかかります。
  • (注4)遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には、公証人が遺言者の入院先や自宅等に出張して遺言公正証書を作成することも可能です。この場合の手数料は、遺言加算を除いた目的価格による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料を加えます。この他に、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が加算されます。

【計算例1】

総額3,000万円の財産を、配偶者に2,000万円、子供2人にそれぞれ500万円ずつ残す公正証書遺言の場合

23,000円(配偶者の手数料)+11,000円(子供1人分の手数料)×2(名)+11,000円(遺言加算)=56,000円(その他交付手数料が1,000円程度)

【計算例2】

総額1,500万円の全ての財産を、どなたか1人に相続させる公正証書遺言の場合

23,000円(手数料)+11,000円(遺言加算)=34,000円(その他交付手数料が1,000円程度)

遺言

Posted by watanabe