相続人の中に行方不明(音信不通)の方がいる場合
遺産分割協議は、相続人が1人でも行方不明(音信不通)の方がいると、有効な遺産分割協議が行われたとはいえません。
例えば、金融機関の預貯金の解約・払戻しについても相続人全員の同意が必要ですから、行方不明(音信不通)のため連絡が取れない相続人がいると、「預貯金の解約・払戻しができない」という事態が発生します。
しかし、きちんとした遺言書によって、相続分および遺言執行者を指定しておけば、遺産分割協議は不要となり、遺言執行者が相続人に代わって遺言どおりに手続きを進めてくれることが期待できます。