相続手続のとき判子を押してくれるか不安な相続人がいる場合(相続人同士が不仲)
もしも、相続人(配偶者・子供・親・兄弟姉妹等)の中に、ご自分が亡くなった後、その相続手続の中で遺産分割協議に協力してくれなかったり、連絡しても相手にされない相続人がいる場合には、必ずきちんとした遺言書を作成しておくことをおすすめします。
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もしも、相続人(配偶者・子供・親・兄弟姉妹等)の中に、ご自分が亡くなった後、その相続手続の中で遺産分割協議に協力してくれなかったり、連絡しても相手にされない相続人がいる場合には、必ずきちんとした遺言書を作成しておくことをおすすめします。