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相続

2021年7月20日

相続とは

相続とは、ある人が死亡したときにその人の遺産を、特定の人が引き継ぐことをいいます。簡単にいうと、亡くなった人の遺産を配偶者や子どもといった関係者がもらうことです。相続では、この亡くなった人を「被相続人」、財産をもらう事ができる人を「相続人」といいます。

相続の方法

相続の方法には、主に次の3つがあります。

①遺言による相続亡くなった人があらかじめ遺言書により相続の内容を決める相続
②法定相続民法で決められた人が決められた分だけもらう相続
③分割協議による相続相続人全員で協議をし遺産の分割方法を決める相続

①遺言書がある場合は、原則、遺言書に沿って相続します。

②遺言書がない場合はどうするのでしょう。民法では「誰がどれだけ相続するか」が決められているので、それに沿って相続します。これを「法定相続」といいます。

③相続人全員で協議して、それぞれの事情に応じて分けることもできます。これを「分割協議による相続」といいます。

上記3つの方法について、ほとんどの方は③の「分割協議による相続」で行っている事が多いです。

遺産をもらえる人

遺産をもらえる人は、次のいずれかになります。

1.法定相続人…民法で決められた相続人で、亡くなった人の配偶者と、子か親か兄弟姉妹等

2.受遺者……遺産を譲り受ける人として、遺言書で指定された人

遺産とは

「遺産」とは、亡くなった人の財産のことです。例えば、次のようなものが相続の対象となります。

現金や金融機関の預金

土地や建物の不動産

車・貴金属等の動産

株式等の有価証券

借入金等の債務(借金)

賃借権・特許権・著作権等の権利等々

ステップ1 相続人を調査し相続人を確定する

相続人は誰なのか・・・
相続手続に入る前提として、誰に相続する権利が発生するのか知っておく必要があります。相続できる人は遺言のある場合を除き、民法で定められています。なお、昔亡くなった方の相続をこれから始めようという場合は、次のステップ2 相続財産を調査・確定するを先に又は同時に進めることをおすすめ致します。(なぜなら、昔亡くなった方の不動産をステップ1から始めたのはいいけど、実際に不動産は無かった等があるからです)

それでは、民法で定められている相続人については、次のとおりです。

①配偶者→ 常に相続人
②子(第1順位)→ 相続人(配偶者がいればともに)
③直系尊属(第2順位)→ 子がいないときのみ相続人(配偶者がいればともに)
④兄弟姉妹(第3順位)→ 子もしくは直系尊属がいないときのみ相続人(配偶者がいればともに)

①戸籍上の配偶者は常に相続人になります。ただし、被相続人(亡くなった方)より先に配偶者がすでに亡くなられている場合、内縁関係にあった方、離婚された方は、相続人ではありませんので注意が必要です。

②被相続人(亡くなった方)に子がいる場合には、その子も相続人になります。子は第1順位の相続人です。実子であっても養子であっても、相続権に差はありません。養子は、実親と養親の両方の相続人になることができます。ただし、家庭裁判所の特別養子縁組によった場合には、実親の相続人にはなれないことに注意しましょう。第1順位の相続人が現在おられる場合は、第2順位および第3順位の相続人に相続権(第1順位の相続人すべての方が相続放棄等をしない限り)はありません。

③被相続人(亡くなった方)に子がいない場合、直系尊属(亡くなった方の父母)が相続人になります。直系尊属は第2順位の相続人となります。なお、被相続人(亡くなった方)の父母がすでに亡くなっているが、被相続人(亡くなった方)の祖父母が生きている方は、祖父母が相続人(第2順位の相続人)になることに注意しましょう。第2順位の相続人が現在おられる場合は、第3順位の相続人に相続権(第2順位の相続人すべての方が相続放棄等をしない限り)はありません。

④子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人として、相続権があります。

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ステップ2 相続財産を調査・確定する

次に財産調査について、亡くなった方の遺産を生前から把握している場合は、比較的容易に調査することができますが、把握していない場合は遺産の調査は意外と大変です。

代表的な財産は、亡くなった方の自宅等にある現金、金融機関に預けている預貯金、土地や建物の不動産、株式等の有価証券、車、骨董品・貴金属・掛軸等の動産、などといった「プラスの財産」から、住宅ローン・借入金・固定資産税の未払いなどといった「マイナス財産」まで、漏れのないように調べることが重要です。これらの財産調査を行なった結果を「財産目録」として作成することで、次のステップである遺産分割協議を行なう資料として活用することで、遺産全体を把握し、協議がスムーズに運ぶことが期待できます。

2-1 亡くなった方の遺産を見つける

  • 金融機関の口座を調査
  • 土地や建物の不動産調査
  • 株式等の有価証券を調査
  • 車を調査
  • 骨董品・貴金属・掛軸を調査

ステップ3 遺産分割協議をする

遺言書がない場合に、民法は法定相続人とその相続割合について定めています。しかし、これは目安としての分数的割合に過ぎず、具体的な財産を誰が相続するかは、相続人全員による「遺産分割協議」で決定すると定めており、法定相続分と異なる遺産相続を実現するには、遺産分割協議および遺産分割協議書の作成が欠かせないです。他にも次のような理由により協議書が必要となります。

3-1 遺産分割協議書の作成理由

  • 協議の成立を証明し、後日の紛争を防止する目的
  • 登記手続きの登記原因証明情報として必要
  • 銀行預金を相続した場合の払戻しに必要
  • 相続税の申告に必要

3-2 遺産分割協議の前に注意すべきこと

  • 未成年の子どもとその親が同時に相続人となる場合
  • 相続人の中に認知症の方がいる場合
  • 行方不明の相続人がいる場合

3-3 遺産分割協議の流れ

  • 相続人全員の出席のもとで協議を行う
  • 参加者全員が合意に達したら、遺産分割協議書を作成する

3-4 遺産分割方法にもいろいろあります

  • 現物分割とは
  • 代償分割とは
  • 換価分割とは
  • 共有分割とは

3-5 特別受益と寄与分を考慮に入れて協議をすることもできます

相続人の中で、結婚資金や事業資金などの名目で、生前に被相続人から贈与を受けていた者がいる場合、「特別受益者」として、その者の相続額が差し引かれます。
  また、相続人の中で、被相続人の介護をするなど、特別の貢献をした者がいた場合、「寄与分」として、その者の相続額を増加させることができます。

  • 特別受益とは
  • 寄与分とは

3-6 遺産分割協議を上手に進めるポイント

1.遺産分割は相続人全員の冷静なお話し合いです
遺産分割が法定相続分どおりにきちんと分けられるケースはむしろ少ないです。不動産やその他の動産など分けられないものほど価値の高い遺産だったりするためです。だからといって、自分の相続権に固執するあまり大事な親族の絆まで失うことになってはいけません。所詮、相続で得る財産など棚からボタモチ、なかったも同然なのですから、ここは相続人同士の譲り合いの精神で、遺産分割協議に臨むよう、相続人全員の冷静なお話し合いになるように心がけて協議しましょう。

2.隠し事はよくないですよ
故人と同居、あるいは財産管理を行っていた親族が遺産を隠しているのではないか、という他の親族の疑いの気持ちが遺産分割協議で揉める一つの原因となることがあります。遺産の内容を口頭で説明するのみで終わらせてしまうような行為が、このような疑念を他の相続人に植え付けてしまう事があります。 
たとえ親族同士とはいえ、故人と同居していた、あるいは故人の財産を事実上管理する立場にあった相続人は、他の親族に聞かれる前に財産を証拠書類とともに相続人の前でオープンにするぐらいの気構えをもつことが、円満な遺産分割協議のために重要なポイントです。

ステップ4 遺産の名義変更等をする

遺産分割協議書作成するところまで完了すると、次は、遺産の名義変更等の手続きが待っています。いくら協議書作成が済んでいても、名義変更等をしないでいると自分のものとして認めてはもらえません。
この名義変更手続きは、ことのほか煩雑に感じるものですが、短期間に集中的に済ませることがポイントです。これらの手続きをスムーズに進めるためにも、ご不明な点は専門家の支援を求めるのが有効です。
名義変更手続にほぼ共通して必要な書類は、次の4点です。

①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
②相続人全員の戸籍
※①②は、法定相続情報証明でも可能
③相続人全員の署名・実印した遺産分割協議書
④相続人全員の印鑑証明書
※これは一般的な添付書類です。事情により添付書類が加わることがありますのでご注意ください。

4-1 各種手続に使用する添付書類等

Posted by watanabe