内縁の妻や夫に財産を残したい場合
色々な事情で婚姻届を出さずに、実質は婚姻関係にある方もいらっしゃいます。長年、一緒に生活しているなど事実上の婚姻関係があっても婚姻届を提出していない以上、内縁の妻(夫)は遺産を相続することができません。長年連れ添った相手に財産を残した ...
事実上離婚している状態にある別居中の配偶者がいる場合
民法では、法律上の婚姻関係が継続しているかぎり、亡くなった方の配偶者の相続において生きている配偶者は当然に相続人として扱われます。
そのため、夫婦が別居中であっても離婚係争中であっても生きている配偶者の相続権が否定されませ ...
先妻との間に子供がいて、現在後妻がいる場合
離婚した先妻との間に子供がいる場合、こちらに親権がなくかつ10年以上も音信不通であったとしても、その子供は相続人の一人になります。
ご自分が再婚なされて、現在の配偶者と(再婚者との間に子供がいる場合はその子供も含みます)離 ...
相続人の中に行方不明(音信不通)の方がいる場合
遺産分割協議は、相続人が1人でも行方不明(音信不通)の方がいると、有効な遺産分割協議が行われたとはいえません。
例えば、金融機関の預貯金の解約・払戻しについても相続人全員の同意が必要ですから、行方不明(音信不通)のため連絡 ...
農業・事業を特定の子供にだけ継がせたい場合
農業・事業(自営業や株式会社等)の場合、事業用資産は、事業の後継者に相続させる必要があります。
そこで、遺言の内容を、後継者には農業・事業用資産を中心に他の相続人よりも多く相続させ、その代わりに事業負債を負担させたりする、 ...
ご夫婦の間に子供がいない場合
法定相続分で考えれば、亡くなった方に子供がいない場合、亡くなった方の両親(祖父母の場合もある)が生きていれば、配偶者と亡くなった方の両親がそれぞれ3分の2と3分の1を相続しますが、両親が亡くなっていれば、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹 ...
相続人が一人もいない場合
相続人が1人もいなく亡くなった場合には、生計を同じくしていた方や療養看護に努めた方等を「特別縁故者」といいます。この特別縁故者に財産が付与される機会が与えられますが、基本的に遺産は国庫に帰属することになります。
ご自身で「 ...
自筆証書遺言の問題となりやすい例
②「〇〇銀行の普通預金の300万円を長男Aに相続させる(実際には、定期預金しかない)」
③「我が家を長男に渡す。」「我が家を二男に託す。」
などです。こ ...
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、行政書士等が遺言原案を作成したあと、公証役場に原案を提出し、公証役場にいる公証人が作成したとする形をとる遺言です。
公証役場で公正証書遺言の原本作成の日には、証人を2人も立会ます。
行政書士等の ...
不動産の名義変更手続
被相続人の不動産を相続人が引き継ぐ為には、相続を原因とする所有権移転登記の手続きをその不動産の所在地を管轄する法務局に対して行うことになります。
管轄の法務局に「相続登記」を申請します。遺産分割協議により不動産所有者になった者 ...