銀行預金の解約・払戻し等手続について
銀行などの金融機関では、金融機関側で預金者の死亡を知った後に取引は停止(凍結)されます。
従って、速やかに必要書類を銀行に提出し、故人名義の預金の解約・払戻しもしくは預金者名義を変更する必要があります。
金融機関の内部規定によって若干の差はありますが、一般的には次のような書類が必要になります。
預金解約・払戻し請求時に持参する書類等
①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍 ②相続人全員の戸籍 ※①②は、法定相続情報証明でも可能 ③相続人全員の署名・実印を押印した遺産分割協議書 ④相続人全員の印鑑証明書 ⑤相続する人全員または相続人全員の委任状(金融機関で対応が異なります) ⑥亡くなられた方の通帳、預貯金証書、キャッシュカード(ある分だけ) ⑦相続する人全員の通帳または通帳の写し(表紙、1・2ページ) ⑧手続を行う人の実印 ⑨手続を行う人の運転免許証または個人番号カード等 ⑩任意ですが、相続関係説明図を持参すると金融機関側で相続人を把握しやすい ※金融機関独自の書式等 ⑪払戻し請求書(依頼書) ⑫振込用紙 ⑬被相続人の通帳、預貯金証書、キャッシュカード ⑭通帳やカード紛失の場合紛失届 |