昔の相続は数次相続の可能性も・・・
数次相続とは
数次相続とは、相続人が既に亡くなっている点で代襲相続と同じなのですが、代襲相続との違いは相続人が被相続人より後に死亡している場合をいいます。
相続が2回発生している場合を二次相続、3回発生している場合は三次相続といった表現がなされており、これらをまとめて「数次相続」といいます。
被相続人が先に死亡している以上は、その時点で問題なく相続が開始しています。
発生した相続について、各種相続手続(特に、遺産分割協議)がなされる前に、承継した相続人も死亡してしまったという状態ですので、その後に相続人が死亡したとしても、先の相続関係に影響はありません。
この場合、順番に相続が複数回開始しているだけなので、代襲相続のような特別のルールがあるわけではありません。
すなわち、「死亡した相続人」が相続した権利等(相続人としての地位)を、「死亡した相続人の相続人」が承継します。
数次相続の多くは、遺産分割を行わずに放置することで起こります。
そして、これは相続人が鼠算式に増えていく要因となります(相続人の相続人、そのまた相続人・・・それらが全員相続人となるため)。
数次相続により、ある相続人が複数の相続人の地位を承継しているということも生じるので、相続関係が複雑化します。
そうならないためにも、お亡くなりになった方の相続手続は放置せずに、できるのであれば早めに手続を始めましょう。