相続人の中に行方不明(音信不通)の方がいる場合
遺産分割協議は、相続人が1人でも行方不明(音信不通)の方がいると、有効な遺産分割協議が行われたとはいえません。
例えば、金融機関の預貯金の解約・払戻しについても相続人全員の同意が必要ですから、行方不明(音信不通)のため連絡 ...
農業・事業を特定の子供にだけ継がせたい場合
農業・事業(自営業や株式会社等)の場合、事業用資産は、事業の後継者に相続させる必要があります。
そこで、遺言の内容を、後継者には農業・事業用資産を中心に他の相続人よりも多く相続させ、その代わりに事業負債を負担させたりする、 ...
ご夫婦の間に子供がいない場合
法定相続分で考えれば、亡くなった方に子供がいない場合、亡くなった方の両親(祖父母の場合もある)が生きていれば、配偶者と亡くなった方の両親がそれぞれ3分の2と3分の1を相続しますが、両親が亡くなっていれば、配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹 ...
相続人が一人もいない場合
相続人が1人もいなく亡くなった場合には、生計を同じくしていた方や療養看護に努めた方等を「特別縁故者」といいます。この特別縁故者に財産が付与される機会が与えられますが、基本的に遺産は国庫に帰属することになります。
ご自身で「 ...
自筆証書遺言の問題となりやすい例
内容が不明確なことが多い①「私の財産を仲良く兄弟で分けること」
②「〇〇銀行の普通預金の300万円を長男Aに相続させる(実際には、定期預金しかない)」
③「我が家を長男に渡す。」「我が家を二男に託す。」
②「〇〇銀行の普通預金の300万円を長男Aに相続させる(実際には、定期預金しかない)」
③「我が家を長男に渡す。」「我が家を二男に託す。」
などです。こ ...
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、行政書士等が遺言原案を作成したあと、公証役場に原案を提出し、公証役場にいる公証人が作成したとする形をとる遺言です。
公証役場で公正証書遺言の原本作成の日には、証人を2人も立会ます。
行政書士等の ...
公正証書遺言作成時に公証役場に支払う手数料
公正証書作成の手数料は、公証人手数料令に細かく定められています。
公証役場に支払う公正証書遺言の作成手数料は、まず「相続人(受遺者)ごと」に「目的価格」(その行為によって得られる一方の利益、相手から見れば、その行為により負 ...
各遺言方式の比較表
自筆証書遺言(自宅等保管)自筆証書遺言(法務局保管)公正証書遺言特徴自分で書いて作成
財産目録は、コピー可能
自宅等で作成できる自分で書いて作成
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保管手続は、法務局で行う
出張 ...
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