自動車の名義変更手続
普通自動車の場合、運輸支局で相続による移転登録をすることになります。手数料は1件につき500円(印紙)となります。すぐに譲渡や廃車をする場合であっても、相続による名義変更を済ませる必要があります。
遺産分割協議によって新所有者となる相続人(代表相続人)が手続を行う場合の必要書類等
①自動車検査証 ②亡くなった方の出生から死亡までの戸籍 ※②③は法定相続情報証明でも可能 ③相続人全員の戸籍 ④遺産分割協議書 ⑤新所有者となる相続人(代表相続人)の「印鑑証明書」(発行後3ケ月以内) ⑥代表相続人(新所有者となる相続人)の「実印」(本人が来られる場合) ⑦手続を行う方への委任状(相続する本人が来られない場合、実印を押印したもの。相続する本人が行う場合は不要) ⑧車庫証明書 (※証明後、概ね1ヶ月以内)使用の本拠が同じ場合は不要または旧白沢村、大玉村は不要 ※1相続人に未成年が含まれている場合は、利益相反行為に該当し、特別代理人の選任手続き等が必要 ※2新たな所有者が未成年者の場合、法定代理人(親権者または後見人)が同意をするか、または代理して行う必要 |
相続の場合は、個々の状況により複雑なケースがございます。
手続きを行われる前に、管轄の運輸支局にお問い合わせ頂くようお願いいたします。